新潟県柏崎市大字軽井川字十三本塚2791-2
0257-23-6255
(月~金9:00~17:00)

1.施設サービス費

(介護保険1割負担分 ※但し一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります)

多床室
日額 月額(30日)
要介護 1

793円

23,790円

要介護 2

843円

25,290円

要介護 3

908円

27,240円

要介護 4

961円

28,830円

要介護 5

1,012円

30,360円

加算項目
夜勤職員配置加算

24円/日

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た場合
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)

258円/日

入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出した場合
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅱ)

200円/日

入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合
認知症
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)

240円/日

次に掲げる基準に適合する場合
①リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 士が適切に配置されていること
②入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適 切なものであること
③入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、把握した生活環境を踏まえ たリハビリテーション計画を作成していること
認知症
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)

120円/日

認知症
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)の①及び②に該当している場合
認知症ケア加算

76円/日

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた場合
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算(Ⅰ)

51円/日

在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上であること地域に貢献する活動を行なっていること
外泊時費用

362円/日

居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定する
※外泊の初日及び最終日は、算定不可
外泊時費用
(在宅サービスを利用する場合)

800円/日

退所が見込まれる入所者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定する ※外泊の初日及び最終日は、算定不可
ターミナルケア加算

72円/日
(31~45日)

以下のいずれにも適合している入所者である場合
①医師が回復の見込みがないと診断した者であること
②入所者又はその家族等の同意を得て、ターミナルケアに係る計画が作成されていること
③入所者又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること
※死亡日以前45日~死亡日の間の日数で金額が異なる

160円/日
(4~30日)

910円/日
(2~3日)

1,900円/日
(死亡日)

初期加算(Ⅰ)

60円/日

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した者
初期加算(Ⅱ)

30円/日

入所日した日から30日以内の期間に算定する
退所時
栄養情報連携加算

70円/回

特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に対して、管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供した場合
再入所時栄養連携加算

200円/回

入所者が医療機関に入院し、退院して再入所する際に必要となる栄養管理が、入院前の栄養管理とは大きく異なるため、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合
※特別食等を必要とする者を含む
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)

450円/回

入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)

480円/回

上記期間に居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
試行的退所時指導加算

400円/回

試行的な退所時に入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合
退所時情報提供加算(Ⅰ)

500円/回

居宅へ退所する入用者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合
退所時情報提供加算(Ⅱ)

250円/回

医療機関へ退所する入用者について、退所後の医療機関に対して入所者を紹介する際、入所者の同意を得て、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合
入退所前連携加算(Ⅰ)

600円/回

入所予定前30日以内又は入所後30日以内に、居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、居宅サービス等の利用方針を定めた場合 かつ、居宅介護介護支援事業所に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報提供し、連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
入退所前連携加算(Ⅱ)

400円/回

居宅介護介護支援事業所に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報提供し、連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
訪問看護指示加算

300円/回

医師が診療に基づき、入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合
協力医療機関連携加算(1)
※令和7年3月31日まで

100円/月

医療機関が協力医療機関の要件を満たしており、かつ、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(1)
※令和7年4月1日以降

50円/月

医療機関が協力医療機関の要件を満たしており、かつ、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(2)

5円/月

協力医療機関連携加算(1)以外の協力医療機関と連携し、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
栄養マネジメント強化加算

11円/月

適正数の管理栄養士を配置し、入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養状態等を踏まえた食事の調整等を実施、かつ、その情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理を実施した場合
経口移行加算

28円/日

経管栄養者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、支援を行った場合※180日以内
経口維持加算(Ⅰ)

400円/月

摂食機能障害を有し誤嚥が認められる経口摂取者に対して、経口維持計画を作成、医師の指示に基づき管理栄養士が栄養管理を行った場合
経口維持加算(Ⅱ)

100円/月

経口維持加算(Ⅰ)において行う食事観察及び会議等に、医師、歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合
口腔衛生管理加算(Ⅰ)

90円/月

入所者の口腔衛生等の管理に係る計画を作成し、歯科衛生士が口腔衛生等の管理を月2回以上実施、かつ、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理加算(Ⅱ)

110円/月

口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準に適合していること、かつ、口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出した場合
療養食加算

6円/1食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する療養食を提供した場合
かかりつけ医
連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ

140円/1回

入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者に対して、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合
かかりつけ医連携
薬剤調整加算(Ⅰ)ロ

70円/1回

入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者に対して、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設において薬剤を評価・調整した場合
かかりつけ医連携
薬剤調整加算(Ⅱ)

240円/1回

かかりつけ医連携
薬剤調整加算(Ⅰ)イ又はロを算定していること かつ、服薬情報等を厚生労働省に提出した場合
かかりつけ医連携
薬剤調整加算(Ⅲ)

100円/1回

かかりつけ医連携
薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること かつ、退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少した場合
緊急時治療管理

518円/1日

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合
※1月に1回、連続する3日を限度とする
特定治療

診療報酬による

やむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行った場合、医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定
所定疾患施設療養費(Ⅰ)

239円/日

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合
※1月に1回7日を限度
所定疾患施設療養費(Ⅱ)

480円/日

感染症対策に関する研修を受講している医師が、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合
※1月に1回10日を限度
認知症行動
心理症状緊急対応加算

200円/日

医師が認知症の行動・心理症状が認められたため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当だと判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合
※入所日から7日を限度
リハビリテーション
マネジメント計画書
情報提供加算(Ⅰ)

53円/月

入所者ごとのリハビリテーション計画書を作成、その内容等の情報を厚生労働省に提出していること
かつ、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定いている場合
リハビリテーション
マネジメント計画書
情報提供加算(Ⅱ)

33円/月

入所者ごとのリハビリテーション計画書を作成、その内容等の情報を厚生労働省に提出した場合
自立支援促進加算

300円/月

医師が入所者ごとに、入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後3月に1回以上の見直しを行うとともに、その結果等を厚生労働省に提出していること
評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに自立支援計画を作成、この計画に従ったケアを行い、3月に1回以上の見直しを行っている場合
科学的介護
推進体制加算(Ⅰ)

40円/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合
科学的介護
推進体制加算(Ⅱ)

60円/月

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を厚生労働省に提出した場合
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

3円/月

入所者ごとに入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて入所時、その後3月に1回以上評価し、これらの情報を厚生労働省に提出していること
確認の結果、褥瘡が認められ、又は評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、褥瘡ケア計画を作成、この計画に従い褥瘡管理を行い、かつ、記録の管理、3月に1回以上の見直しを行っている場合
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

13円/月

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者について褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生のない場合
排泄支援加算(Ⅰ)

10円/月

排泄に介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師又は医師と連携した看護師が入所時等、その後3月に1回以上評価し、これらの情報を厚生労働省に提出していること
評価の結果、適切に対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込める者について支援計画を作成、支援を継続して実施、3月に1回以上の見直しを行っている場合
排泄支援加算(Ⅱ)

15円/月

排泄支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて、適切な対応を行うことにより、以下の状態になった場合
・入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・又はおむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと
排泄支援加算(Ⅲ)

20円/月

排泄支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて、適切な対応を行うことにより、以下の状態になった場合
・入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと
・かつ、おむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること
安全対策体制加算

20円/回

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合
※入所時に1回を限度
高齢者施設等
感染対策向上加算(Ⅰ)

10円/回

以下のいずれにも適合している場合
①感染症法に規定する第二種協定指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること
②協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること
③診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること
高齢者施設等
感染対策向上加算(Ⅱ)

5円/回

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合
新興感染症等
施設療養費

240円/日

入所者が別に厚生労働省が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合
※1月に1回、連続する5日を限度
生産性向上
推進体制加算(Ⅰ)

100円/月

以下のいずれにも適合している場合
①生産性向上推進加算(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること
②見守り機器等のテクノロジーを複数上導入していること
③職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること
④1年以上ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供 (オンラインによる提出)を行うこと
生産性向上
推進体制加算(Ⅱ)

10円/月

以下のいずれにも適合している場合
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行ってること
②見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること
③1年以上ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22円/日

介護福祉士80%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士35%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

18円/日

介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

6円/日

介護福祉士50%以上、又は常勤職員75%以上、又は勤続7年以上30%以上
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×7.5%

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から。介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員処遇改善加算」に一本化
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×7.1%

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数×5.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位数×4.4%

2.その他の利用料金

日額 月額(30日) 備考
食費

1,595円

47,850円

1日の食事代
居住費(多床室)

437円

13,110円

A棟4人部屋及びB棟全ての部屋の居住費
教養娯楽費

120円

3,600円

新聞、雑誌、DVD、音楽CD、レクリエーション材料費 等
電気使用料

55円

1,650円

テレビ、電気毛布等(1点につき)
療養着使用料

150円

4,500円

室内着、下着類のリース衣類を使用した場合
ネットクリーニング使用料

350円

クリーニング1ネットあたり
健康管理費 実 費 インフルエンザ予防接種代金
新型コロナワクチン接種代金
肺炎球菌ワクチン接種代金
文書料他

1,100円

入所(退所)証明書、医療費控除証明書等

2,200円

死亡診断書

3,300円

診断書、車椅子交付・修理処方意見書等

5,500円

診断書、意見書、紹介状、死後の処置等

1.施設サービス費

(介護保険1割負担分 ※但し一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります)

多床型

要介護1

日額 793円 月額(30日) 23,790円

要介護2

日額 843円 月額(30日) 25,290円

要介護3

日額 908円 月額(30日) 27,240円

要介護4

日額 961円 月額(30日) 28,830円

要介護5

日額 1,012円 月額(30日) 30,360円

加算項目

夜勤職員配置加算

24円/日

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た場合
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

258円/日

入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出した場合
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)

200円/日

入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

240円/日

次に掲げる基準に適合する場合
①リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること
②入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること
③入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)

120円/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の①及び②に該当している場合
認知症ケア加算

76円/日

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた場合
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

51円/日

在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上であること
地域に貢献する活動を行なっていること
外泊時費用

362円/日

居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定する
※外泊の初日及び最終日は、算定不可
外泊時費用
(在宅サービスを利用する場合)

800円/日

退所が見込まれる入所者をその居宅において試行的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合は1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定する ※外泊の初日及び最終日は、算定不可
ターミナルケア加算

72円/日(31~45日)

160円/日(4~30日)

910円/日(2~3日)

1,900円/日(死亡日)

以下のいずれにも適合している入所者である場合
①医師が回復の見込みがないと診断した者であること
②入所者又はその家族等の同意を得て、ターミナルケアに係る計画が作成されていること
③入所者又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること
※死亡日以前45日~死亡日の間の日数で金額が異なる
初期加算(Ⅰ)

60円/日

急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した者
初期加算(Ⅱ)

30円/日

入所日した日から30日以内の期間に算定する
退所時栄養情報連携加算

70円/回

特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に対して、管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供した場合
再入所時栄養連携加算

200円/回

入所者が医療機関に入院し、退院して再入所する際に必要となる栄養管理が、入院前の栄養管理とは大きく異なるため、施設の管理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合
※特別食等を必要とする者を含む
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)

450円/回

入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)

480円/回

上記期間に居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
試行的退所時指導加算

400円/回

試行的な退所時に入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合
退所時情報提供加算(Ⅰ)

500円/回

居宅へ退所する入用者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介する場合、入所者の同意を得て、診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合
退所時情報提供加算(Ⅱ)

250円/回

医療機関へ退所する入用者について、退所後の医療機関に対して入所者を紹介する際、入所者の同意を得て、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合
入退所前連携加算(Ⅰ)

600円/回

入所予定前30日以内又は入所後30日以内に、居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、居宅サービス等の利用方針を定めた場合
かつ、居宅介護介護支援事業所に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報提供し、連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
入退所前連携加算(Ⅱ)

400円/回

居宅介護介護支援事業所に対し、入所者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報提供し、連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
訪問看護指示加算

300円/回

医師が診療に基づき、入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合
協力医療機関連携加算(1)
※令和7年3月31日まで

100円/月

医療機関が協力医療機関の要件を満たしており、かつ、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(1)
※令和7年4月1日以降

50円/月

医療機関が協力医療機関の要件を満たしており、かつ、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(1)
※令和7年4月1日以降

50円/月

医療機関が協力医療機関の要件を満たしており、かつ、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(2)

5円/月

協力医療機関連携加算(1)以外の協力医療機関と連携し、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
協力医療機関連携加算(2)

5円/月

協力医療機関連携加算(1)以外の協力医療機関と連携し、入所者の同意を得て、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合
栄養マネジメント強化加算

11円/日

適正数の管理栄養士を配置し、入所者ごとの栄養ケア計画に従い、栄養状態等を踏まえた食事の調整等を実施、かつ、その情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理を実施した場合
経口移行加算

28円/日

経管栄養者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し、支援を行った場合 ※180日以内
経口維持加算(Ⅰ)

400円/月

摂食機能障害を有し誤嚥が認められる経口摂取者に対して、経口維持計画を作成、医師の指示に基づき管理栄養士が栄養管理を行った場合
経口維持加算(Ⅱ)

100円/月

経口維持加算(Ⅰ)において行う食事観察及び会議等に、医師、歯科医師・歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合
口腔衛生管理加算(Ⅰ)

90円/月

入所者の口腔衛生等の管理に係る計画を作成し、歯科衛生士が口腔衛生等の管理を月2回以上実施、かつ、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
口腔衛生管理加算(Ⅱ)

110円/月

口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準に適合していること、かつ、口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出した場合
療養食加算

6円/1食

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する療養食を提供した場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ

140円/回

入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者に対して、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ

70円/回

入所前に6種類以上の内服薬が処方されている入所者に対して、入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設において薬剤を評価・調整した場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)

240円/回

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ又はロを算定していること
かつ、服薬情報等を厚生労働省に提出した場合
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)

100円/回

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること
かつ、退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時処方されていた内服薬の種類に比べて1種類以上減少した場合
緊急時治療管理

518円/日

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合 ※1月に1回、連続する3日を限度とする
特定治療

診療報酬による

やむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行った場合、医科診療報酬点数表により算定する点数に10円を乗じた額を算定
所定疾患施設療養費(Ⅰ)

239円/日

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合
※1月に1回7日を限度
所定疾患施設療養費(Ⅱ)

480円/日

感染症対策に関する研修を受講している医師が、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合
※1月に1回10日を限度
認知症行動心理症状緊急対応加算

200円/日

医師が認知症の行動・心理症状が認められたため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当だと判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合
※入所日から7日を限度
リハビリテーションマネジメント計画書情報提供加算(Ⅰ)

53円/月

入所者ごとのリハビリテーション計画書を作成、その内容等の情報を厚生労働省に提出していること かつ、口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定いている場合
リハビリテーションマネジメント計画書情報提供加算(Ⅱ)

33円/月

入所者ごとのリハビリテーション計画書を作成、その内容等の情報を厚生労働省に提出した場合
自立支援促進加算

300円/月

医師が入所者ごとに、入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後3月に1回以上の見直しを行うとともに、その結果等を厚生労働省に提出していること 評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに自立支援計画を作成、この計画に従ったケアを行い、3月に1回以上の見直しを行っている場合
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)

40円/月

入所者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

60円/月

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を厚生労働省に提出した場合
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

3円/月

入所者ごとに入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて入所時、その後3月に1回以上評価し、これらの情報を厚生労働省に提出していること
確認の結果、褥瘡が認められ、又は評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、褥瘡ケア計画を作成、この計画に従い褥瘡管理を行い、かつ、記録の管理、3月に1回以上の見直しを行っている場合
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)

13円/月

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて入所時の評価の結果、褥瘡の認められた入所者について褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生のない場合
排泄支援加算(Ⅰ)

10円/月

排泄に介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて医師又は医師と連携した看護師が入所時等、その後3月に1回以上評価し、これらの情報を厚生労働省に提出していること
評価の結果、適切に対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込める者について支援計画を作成、支援を継続して実施、3月に1回以上の見直しを行っている場合
排泄支援加算(Ⅱ)

15円/月

排泄支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて、適切な対応を行うことにより、以下の状態になった場合
・入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善する
とともに、いずれにも悪化がない
・又はおむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと
排泄支援加算(Ⅲ)

20円/月

排泄支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしていて、適切な対応を行うことにより、以下の状態になった場合
・入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと
・かつ、おむつ使⽤ありから使⽤なしに改善していること
安全対策体制加算

20円/回

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合
※入所時に1回を限度
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

10円/回

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合
※入所時に1回を限度
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

5円/回

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合
新興感染症等施設療養費

240円/日

入所者が別に厚生労働省が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合
※1月に1回、連続する5日を限度
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)

100円/月

以下のいずれにも適合している場合
①生産性向上推進加算(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること
②見守り機器等のテクノロジーを複数上導入していること
③職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること
④1年以上ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

10円/月

以下のいずれにも適合している場合
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行ってること ②見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること ③1年以上ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22円/日

介護福祉士80%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士35%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

18円/日

介護福祉士60%以上
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

6円/日

介護福祉士50%以上、又は常勤職員75%以上、又は勤続7年以上30%以上
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数×7.5%

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数×7.1%

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数×5.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位数×4.4%

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から。介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員処遇改善加算」に一本化

2.その他の利用料金

食事
日額1,595円月額(30日)47,850円
1日の食事代
居住費(多床型)
日額437円月額(30日)13,110円
A棟4人部屋及びB棟全ての部屋の居住費
教養娯楽費
日額120円月額(30日)3,600円
新聞、雑誌、DVD、音楽CD、レクリエーション材料費 等
電気使用料
日額55円月額(30日)1,650円
テレビ、電気毛布等(1点につき)
療養着使用料
日額150円月額(30日)4,500円
室内着、下着類のリース衣類を使用した場合
ネットクリーニング使用料
日額350円
クリーニング1ネットあたり
健康管理費
実費
インフルエンザ予防接種代金
新型コロナワクチン接種代金
肺炎球菌ワクチン接種代金
文書料等
1,100円入所(退所)証明書、医療費控除証明書等
2,200円死亡診断書
3,300円診断書、車椅子交付・修理処方意見書等
5,500円診断書、意見書、紹介状、死後の処置等
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